今は共働きがスタンダードですので、配偶者の海外赴任が決まったという方で、お仕事を辞めて着いていくことにした方も多いのではないでしょうか?
私も実際に夫の海外赴任が決まり、フルタイムの職場を退職しました。
帯同家族がする手続きって、色々複雑で面倒ですが、失業手当をもらえるのかが一番の関心ごとかもしれません。
結論を言うと、海外赴任に帯同している最中は手当を受け取ることはできませんが、受給期間延長申請を行うことで本帰国後に一定の条件を満たせば手当を受け取ることは可能です。
この記事では受給期間の延長申請について詳しく書いていきますので、興味のある方は参考にしてみてください!
失業手当とは?
失業手当とは、雇用保険に加入している人が失業した際に一定期間、生活費を補助するために支給される給付金のことです。
これは、次の仕事を見つけるまでの間、経済的な支援を受けるための制度ですが、自動的にもらえるものではなく、手続きしなければもらうことができません。
失業手当を受けるためには、一定の条件を満たす必要がありますが、配偶者の海外赴任に帯同するために仕事を辞めた場合でも、条件を満たせば延長申請が可能です。
失業手当を受けるための基本的な条件
海外駐在から帰国して求職する際に失業手当を受け取ることができます。
正確にいうと、離職後1年の基本手当の受給期間内に特定の理由で働くことができない状態が30日以上続いた場合は、受給期間を延長することができます。
失業手当を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
雇用保険加入期間は1年以上
雇用保険に加入している期間が、一般的には1年以上であることが求められます。
特定の理由での離職(例えば会社都合の場合)は、6ヶ月以上の加入期間が必要です。
就職の意思と能力があること
就職する意思があり、いつでも就職できる状態にあることが必要です。
つまり、海外赴任中には手当を受け取れません。
延長申請の具体的な手続き
夫の海外赴任に帯同するために仕事を辞める場合、失業手当を受けるための手続きは以下のようになります。
退職し、離職票を発行してもらう
まず、現在の職場を退職したら離職票をもらうようにしましょう。
基本的に、何も言わなくても発行してもらえると思いますが、念のため退職前に人事等に確認しておきましょう。
ハローワークから必要書類を入手する
失業手当の延長申請は、退職後&出国後にハローワークで行います。
出国時のスタンプが必要になるので、海外赴任前に申請することはできません。
赴任後、一時帰国の際に必要書類をハローワークに持参、または郵送、もしくは代理人による申請も可能です。
申請の時期はなるべく早くとされてますので、一時帰国の際にスムーズに申請できるよう準備を進めましょう。
失業手当給付金の延長申請には、以下のような書類が必要です。
①離職票─2、または雇用保険受給資格者証
②受給期間延長申請書
③住所及び年齢の確認できる官公庁発行の書類のコピー
④配偶者との続柄確認資料(住民票、除籍表等)
⑤延長等の理由を証明する書類(飛行機の半券のコピー、出国スタンプが押されたページがあるパスポート等)
⑥配偶者の転勤辞令のコピー
⑦返信用封筒(長3サイズ、横12×縦23.5 またはそれ以上のもの)※宛先を記入の上提出
必要書類は電話したら郵送もしてくれるようですが、基本的にいつも電話が混んでいて繋がらないので、直接出向いた方が早いかもしれません。
私も何回かかけて繋がらなかったので直接ハローワークまで行きました。
「一時帰国がいつになるか分からないから、申請できないのでは?」と思われた方もいるかもしれません。
私も同じ疑問を持ったので管轄のハローワークの窓口で確認しました。
今はコロナなどでいつ帰国できるか分からない方も多いので、建前上は「なるべく早い段階で申請を」とHPで書いてますが、実際は本帰国時に必要書類さえ揃っていれば申請可能です。
申請場所について
失業手当の申請や延長申請、再開申請は、すべてお住まいの地域を管轄するハローワークで行います。
管轄するハローワークが分からないという方は以下のように検索するとヒットすると思います。
ハローワーク 管轄 〇〇(お住まいの自治体)
まとめ
夫の海外赴任に帯同するために仕事を辞めた場合でも、これらの手続きをきちんと行うことで、本帰国後に失業手当を受けることが可能です。
不安な方は念のため、赴任前にお住まいの管轄ハローワークに受給資格があるかを問い合わせてみるといいですね!
航空券の半券など、無くしやすいものもあるので、しっかり保管しておき、延長申請を忘れずに行いましょう。

