海外駐在が決まった人の配偶者向けやることリスト

みなさん、こんにちは!バンコク駐妻のこぱんです♪

私は夫のバンコク赴任が決まるまで、派遣社員としてフルタイムで働いていましたが、駐在が決まり何をすればいいか様々な方面から調べて行動しました。。

この記事を見てくれているプレ駐妻・夫のみなさまには、こんなに大変な思いをしてほしくないという気持ちからこの記事を書いていますので、よければ最後まで読んでくださいね♪

駐在に関わる準備全体に関してはこちらの記事を参考にしてみてください😊✨

目次

はじめに

海外駐在が決まると、配偶者も新しい生活に向けて様々な準備が必要になります。

特に、現在仕事をしている人にとっては、退職や扶養手続き、失業手当の申請など、しなければならないことが多くあります。

今回は、海外駐在が決まった人の配偶者向けに、やることリストをご紹介します。

しっかりと準備をして、スムーズな海外生活をスタートさせましょう!

仕事をしている人は退職手続き

まず最初に、現在仕事をしている人は、退職手続きが必要です。

退職手続きには時間がかかることもありますので、早めに準備を始めましょう。

  1. 上司への報告
    • 退職の意思を伝える際は、まずは直属の上司に報告しましょう。退職の理由や退職希望日をしっかりと伝えることが大切です。礼儀正しく、感謝の気持ちを忘れずに伝えるようにしましょう。
  2. 退職願の提出
    • 会社によっては退職届が必要な場合もあるので、事前に確認しておくと良いでしょう。
  3. 引き継ぎ作業
    • 退職が決まったら、引き継ぎ作業をしっかりと行います。後任者に業務内容や重要なポイントを伝えることが大切です。引き継ぎ資料を作成することで、後任者もスムーズに業務を進めることができます。
  4. 退職時の手続き
    • 退職日が近づいたら、退職時の手続きを確認しましょう。健康保険や年金、会社からの貸与品の返却など、必要な手続きを完了させます。会社の人事部に詳細を確認し、忘れ物がないようにしましょう。

配偶者の扶養に入る手続き

退職後、一般的に配偶者の扶養に入るための手続きを行います。

扶養に入ることで、社会保険の適用を受けることができます。

  1. 必要な書類の準備
    • 扶養に入るためには、いくつかの書類が必要です。一般的には、以下のような書類が求められます。
      • 扶養家族異動届
      • 離職票
      • 住民票
      • 配偶者の健康保険証の写し
      • 扶養される人の収入証明書(源泉徴収票など)
  2. 会社への提出
    • 必要書類を揃えたら、配偶者の勤務先に提出します。勤務先の人事部や総務部に確認し、正確な手続きを進めましょう。
  3. 健康保険証の発行
    • 扶養に入る手続きが完了すると、健康保険証が発行されます。新しい健康保険証が手元に届いたら、しっかりと確認し、大切に保管してください。

失業手当給付金の延長申請

海外駐在から帰国して求職する際に失業手当を受け取ることができます。

正確にいうと、離職後1年の基本手当の受給期間内に特定の理由で働くことができない状態が30日以上続いた場合は、受給期間を延長することができます。

配偶者の赴任に着いていくために仕事を辞めた方は、この手続きも忘れずに行いましょう。

  1. ハローワークから必要書類を入手する
    • 失業手当の延長申請は、退職後にハローワークで行います。必要書類は電話したら郵送もしてくれるようですが、基本的にいつも電話が混んでいて繋がらないので、直接出向いた方が早いかもしれません。私も何回かかけて繋がらなかったので直接ハローワークまで行きました。
  2. 必要書類の準備
    • 失業手当給付金の延長申請には、以下のような書類が必要です。
      • 離職票─2
      • 延長等の理由を証明する書類(飛行機の半券のコピー等)
      • 受給期間延長等申請書
  3. 延長申請の手続き
    • ハローワークでの手続きが完了すると、失業手当給付金の延長が認められます。

海外に赴任している証明が必要になるため、出国前は申請不可です。一時帰国時に申請するか、今のご時世、一時帰国が難しいこともあるので、本帰国して求職活動を始めるときでも問題ありません。延長期間は最大で4年と言われますが、計算方法は複雑なので、ハローワークで確認するといいでしょう。

詳細な記事は以下にまとめました!

マイナンバーカードの国外継続利用申請

以前は海外赴任の場合はマイナンバーカードを返還しなければなりませんでしたが、2024年5月末から新しくマイナンバーカードの国外継続利用が可能になりました。

役所で申請すれば、国外に転出しても電子証明書などが利用できます。

カードを申請できる国外在住者は、平成27年10月5日以降に国内に住民登録したことがある在外邦人

となっています。

国外転出届の提出に併せて行うとスムーズでしょう。

申請にはマイナンバーカード原本が必要となりますので忘れずに持参しましょう。

配偶者の分も申請する場合は本人に原本と委任状を書いてもらう必要があります。

また、継続利用申請をしたあとは、戸籍証明書をコンビニで交付できないため、本籍地で利用登録申請が必要になります。

まだ始まったばかりの取り組みでルールが変更する可能性もありますので、必要書類は継続利用申請前に取得しておくといいですね。

詳しくはこちらの記事でも解説していますのでぜひ参考にしてみてください♪

その他の手続きや準備

  1. 住民票の移動
    • 海外に長期滞在する場合、住民票の除籍が必要です。市区町村の役所で手続きを行い、海外転出届を提出します。
  2. 海外保険の加入
    • 海外生活では、日本の健康保険が使えない場合があります。配偶者の社会保険のカバー範囲を確認しておきましょう。不十分と感じた場合は海外保険も検討します。
  3. ビザの取得
    • 配偶者の駐在先国でのビザ取得も忘れずに行いましょう。ビザの申請手続きは国ごとに異なるため、事前に調査し、必要な書類を揃えます。一般的にビザは会社が手配してくれるのでそんなに心配する必要はないでしょう。
  4. 現地の情報収集
    • 新しい生活に向けて、現地の情報を集めることも重要です。現地の生活環境や文化、必要な生活用品などを調べて、準備を整えましょう。

まとめ

海外駐在が決まった際は、配偶者もさまざまな準備が必要です。

仕事をしている人は退職手続きをしっかりと行い、扶養に入るための手続きや失業手当給付金の延長申請を忘れずに行いましょう。

その他にも住民票の除籍や海外保険の加入、ビザの取得など、準備を整えてスムーズな海外生活をスタートさせてください!

Kopan
Notionテンプレートクリエイター | Webデザイナー | バンコク駐在
駐在が決まり、一転してWebデザイナーとしてキャリアチェンジすべく学習中。
「じゃない方」の駐妻として、等身大でタイ生活や観光情報を綴る。
目次