こんにちは、バンコク駐妻のこぱんです!
海外駐在が決まると、引っ越しのために煩雑な手続きを短期間に済ませないといけないので大変ですよね。
何か抜け漏れていたら国外では手続きできなかったりすることもあり、そのプレッシャーは半端ではありません(笑)
中でもマイナンバーカードは、以前までは国外転出時にカード失効となっていたのですが、国外転出後も継続して利用が可能になりました♪
今回は2024年5月末から新しく取り組みができた、マイナンバーカードの国外継続利用申請について、実体験を交えながらご紹介します♪
マイナンバーカードとは?

マイナンバーカードは、個人番号カードのことで、日本国内に住む全ての住民に対して発行されるカードです。
このカードにより、行政手続きや社会保障、税務関連のサービスをスムーズに行うことができます。
顔写真付きのカードで、身分証明書としても利用可能です。
国外転出時のマイナンバーカードの扱い

日本を出て海外に長期滞在する場合、市区町村役場に「国外転出届」を提出する必要があります。
この手続きを行うと、住民票が日本国内から除かれるとともに、マイナンバーカードの利用ができなくなっていました。
しかし、2024年5月末から国外に転出しても一定の条件をクリアしていればマイナンバーカードを継続して利用が可能となりました!
お住まいの区市町村に行けば国外でも電子証明書などを使用できるように処理をしてもらえます。
具体的には、マイナンバーカードのICチップの中に電子証明書を搭載してスマホなどのICカードリーダーにかざして読み取ることでお持ちのスマホに電子証明書を搭載することができます。
電子証明書はマイナポータルへのログインやコンビニで住民票の写しをとるときなどに、カードの所有者本人であることを証明できます。
利用時はあらかじめ設定した4桁の暗証番号が必要です。
マイナンバーカードの国外継続利用手続き

国外転出届の提出
まず、市区町村役場で国外転出届を提出します。
この時、マイナンバーカードも一緒に持参してください。
マイナンバー継続利用申請時の必要な持ち物
マイナンバー継続利用申請時に以下の書類が必要となります。
忘れずに持っていきましょう。
・継続利用申請書
・マイナンバーカード原本
(・代理人として申請する場合は委任状も別途必要です。私の場合は委任状は夫である本人が、申請書は代理人の私が書きましたが特に何も言われませんでした)
書類はお住まいの区市町村ホームページからダウンロードか、直接窓口で受け取りが可能です。
手続きは無料です。紛失したりして再発行すると手数料が取られますので注意しましょう。
帰国後の手続き
帰国後、最初に住む区市町村に転入届をするときに併せて申し出ましょう。
申請には①帰国日が分かるもの(帰国時の航空券の半券か帰国印が押されたパスポート)、②マイナンバーカード原本の提出が必要です。
カードを再発行することなく、簡単にマイナンバーカードの利用を再開させることができます。
マイナンバーカードの国外利用のメリット

国外にいてもマイナンバーカードを手元に保管しておくことで、帰国時にスムーズに手続きを再開できます。
また、以下のようなメリットがあります。
- 身分証明書としての利用: 日本国内での手続きや必要な際に手元にあることで便利です。
- 再発行の手間を省く: カードを手元に保管しておくことで、帰国後の再発行手続きが不要です。
注意点

マイナンバーカードの国外継続利用にはいくつかの注意点があります。
- 代理での申請は委任状が別途必要になります。暗証番号を記載する欄があるので本人に確認しましょう。もし暗証番号が分からない場合は、本人が直接窓口へ行って暗証番号のリセットと再設定が必要です。
- 2024年5月末に始まったばかりなので、ルールが変更する可能性があります。また、役所の窓口によっては対応に慣れていなくて、手続きに時間を要する場合があるので時間に余裕をもって行きましょう。私の場合は、国外転出届と、自分の分と夫の分の継続利用申請を一度に行い、必要書類を提出後、15分以上は待っていたと思います。書類は事前に記入してから持っていくとスムーズです。
- 国外転出予定の前日までに、国外転出継続利用を行わなかった場合、カードが失効します。
まとめ
国外転出が決まった際には、ぜひこの記事を参考にマイナンバーカードの継続利用申請を行いましょう!
その他の準備も整えて、安心して海外生活をスタートさせましょうね😊

